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専門実践教育訓練給付金(ハローワーク)
本校は、厚生労働大臣より「専門実践教育訓練講座」の指定を受けています。
雇用保険の被保険者期間など一定の要件を満たす方は、教育訓練経費の70%の給付を受けることができます。
入学前に所定の手続きが必要になりますので、詳しくは住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

この制度の詳細は、下記のURLよりご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
ひとり親家庭 高等技能訓練促進費・
入学支援修了一時金(福山市ネウボラ推進課)
(福山市では、平成27年1月より歯科衛生士が対象資格になりました。)
ひとり親家庭の母が歯科衛生士国家資格を取得するために本校に通う場合、下記の要件を満たせば所得に応じ促進費・一時金が
支給されます。

■要件

  1. 福山市内に住所を有しているひとり親家庭の親であること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、又はこれと同様の所得水準にあること。
  3. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人であること。
    (養成機関は、通学制を原則としており、通信制は特にやむを得ない場合に限る。)
  4. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる人であること。
注意:上記の要件を満たしていても次のいずれかに該当する人は対象になりません。
  1. 過去にこの訓練促進費を受給したことがある人
  2. 過去に不正に訓練促進費を受給したとして訓練促進費の返還を求められ、又は刑罰に処せられたことがある人
  3. 市税その他福山市に対し支払義務がある債務に滞納がある人

■対象期間等

  1. 訓練促進費の支給の対象となる期間は、修学する期間の全期間(上限3年)です。
  2. 訓練促進費の支給は、月を単位として支給され、申請のあった日の属する月以降の各月に支給されます。
  3. 入学支援修了一時金の支給については、修業期間の修了後となります。

■支給額等

  1. 高等技能訓練促進費
    • 対象年度の市町村民税が非課税である場合・・・月額10万円
    • 対象年度の市町村民税が課税である場合・・・月額7万5百円
  2. 入学支援修了一時金
    • 対象年度の市町村民税が非課税である場合・・・5万円
    • 対象年度の市町村民税が課税である場合・・・2万5千円
この制度の詳細は、下記のURLよりご確認下さい。
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/522.html